事務所通信

2025年

事務所通信【2025年11月号】

会計:経理の「?」を「!」に キャッシュレス決済の記帳、どうしてる?

 コロナ禍を経て、急速に広まったキャッシュレス決済。クレジットカード、電子マネー(Suica等)、二次元コード(PayPay等)など、その手段も多様化しています。キャッシュレス決済は、その決済方法により、大まかに①後払い式②プリペイド式──に分かれますが、いずれも「発生主義」で記帳することがポイントとなります。
 ①後払い式(クレジットカード決済):「取引時」「入金時・引落時」に仕訳が必要
 ②プリペイド式(電子マネー、コード決済):「チャージ時」「取引時」に仕訳が必要
 なお、プリペイド式の電子マネー等は気軽に利用できるため、取引先等との飲食や備品を購入する時などに、プライベートのアカウントを使用してしまう場合があります。そのため、電子マネー等を使用した時は、必ず領収書をもらう、取引履歴をダウンロードして保存しておくなど、お金の流れが分かる証拠をきちんと残しておきましょう。
 そもそも、プライベートのクレジットカード・電子マネー等の利用は、公私混同を招くおそれがあります。そのため、法人カードや法人用電子マネーを使うようにする、業務用携帯のアプリ・アカウントから決済する──など、事業用とプライベートのお金の流れを、きっちり分けられるような仕組みやルールをつくることが大切です。


税務:年末調整直前! おさらい!「年収の壁」

 今年、何かと話題の「年収の壁」。働き方が変化した方も多いと思われます。それに伴う年収の変化は12月以後に行う年末調整にも大きく関係するため、今一度おさらいしておきましょう。
 「年収の壁」には①税金にかかわる「壁」②社会保険にかかわる「壁」――の2つがあります。
①税金にかかわる「壁」――納税者本人の所得税(住民税)に影響するものと、その配偶者や親等の税負担に影響するものとがあります。
 ○「110万円の壁」:納税者本人の住民税負担に影響
 ○「150万円の壁」「160万円の壁」「188万円の壁」「201万円の壁」:納税者の配偶者や親等の所得税負担に影響
②社会保険にかかわる「壁」――社会保険料の負担が生じる「壁」をいいます。
 ○「106万円の壁」:一定の条件のもと、健康保険・厚生年金保険の保険料負担が発生
 ○「130万円の壁」:原則として国民健康保険・国民年金の保険料負担が発生


経営:できていますか? 売掛金の管理

 「売上は伸びているのに、資金がギリギリ……」という経験はありませんか?考えられる要因の1つに、売掛金の回収遅延があります。
 売掛金の残高は常に確認し、あわせて「変わったこと」がないか考えてみましょう。例えば、売上の伸び以上に売掛金が増加している、入金が遅れている、売掛金が長期間未回収となっている──等に該当する得意先がある場合には、売掛金の回収方法を検討することが必要になります。まずは営業担当者が訪問して得意先の状況や支払遅延の理由を確認。最終的には、社長自身が得意先に出向いて自分の目で現場を確認し、先方の社長と「膝詰め」で話し合うことも重要です。
 売掛金が回収できなければ、資金不足を招き、借入れが必要になることも。売掛金の管理は、単なる経理業務ではなく、自社の健全経営を支える大切な業務です。全社員で意識しましょう。


事務所通信【2025年10月号】

経営:今期の決算に向けての「総仕上げ」を(実践編3)

 社長の「今期やりたいこと」を数字に落とし込んだものが、経営計画です。経営計画は毎月の実績と照らし合わせてこそ、その真価を発揮します。期末まであと2か月のところまできたら、着地点を見据えながら今期の「総仕上げ」をしましょう。
 ○まずは、上期の振り返りで検討した改善策の効果と今期の着地点を、数字を基に検証してみましょう。FXシリーズ「365日変動損益計算書」から、当期・前年同期・当期計画の数字を比較・確認できます。
 ○黒字で着地しそうな場合は、納税額とともに決算対策も確認しておきましょう。決算対策においては、今期・翌期の売上や利益、従業員のモチベーションのアップにつながるような「前向きな決算対策」(減価償却資産の購入、決算賞与の支給など)を意識することが重要です。過度な節税は利益を縮小させ、資金繰りが苦しくなるなど、かえって悪手になることがあるので注意しましょう。


会計:その「資産」、本当に「お金になる」もの? 「投資その他の資産」の中身をチェックしてみよう!

 貸借対照表(B/S)の「資産の部」に表示される固定資産のうち、長期的な保有を目的とした資産は「投資その他の資産」に区分されます。具体的には、投資有価証券、保険積立金、リゾート会員権・ゴルフ会員権などが該当します。
 これらの資産は、すぐに現金化するのが難しい(=流動性が低い)という特徴があるため、いざというときに現金化できず、資金繰りが苦しくなってしまうおそれがあります。また、「含み損」が発生していたり、事業承継に影響を及ぼしたりすることもあります。
 「投資その他の資産」に区分される資産は頻繁に取引されるものではないため、見落としがちなところでもあります。「凝り固まった」B/Sになっていないか、年1〜2回は、自社の状況をチェックしましょう。


法務:2026年1月1日施行「取適法(とりてきほう)」 中小企業も注意と対応が必要です

 中小企業を含めたすべての事業者が、適切な価格転嫁等ができる取引環境の整備・定着等を目的として、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が改正。「中小受託取引適正化法:取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)」に名称が変わります。「取適法」は、2026年1月1日から施行されます。
 取適法では、適用対象となる取引の範囲を、①取引の内容と、②資本金基準または従業員基準――から定めています。今回の改正でいずれも見直しがなされたことにより、今後、中小企業は業務を委託する側と受託する側、どちらの立場にもなる可能性がありますので、注意が必要です。違反行為があった場合の罰則規定(50万円以下の罰金等)も定められています。
 今のうちから取適法の概要をつかむとともに、①取適法対象となる取引・取引先の確認②必要な書面等の準備③従業員への周知――などの対応をしておきましょう。


事務所通信【2025年9月号】

税務:それって「福利厚生費」?

 「福利厚生費」といえば、一般に、従業員やその家族のために企業が任意で設ける福利厚生のための費用(法定外福利費)を指すことが多くなっています。具体的には、社宅の提供、社内レクリエーション(社員旅行など)、食事代の補助、慶弔見舞金――等が該当します。
税務上、「福利厚生費」として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
 ①全従業員が対象であること
 ②現金や換金性の高いものの支給ではないこと
 ③社会通念上妥当な金額であること
これらの要件を満たしていない場合、給与として取り扱われる可能性がありますので注意が必要です


会計:「自己資本」を意識して会社を変えよう

 貸借対照表(B/S)の「純資産の部」は、普段の経営であまり意識することは少ないかもしれませんが、会社の健全性・安定性が分かるため定期的な確認が必要です。
 B/Sの「純資産の部」には、「創業から今までの、会社のあゆみ」が数字として表れています。いわば会社の「年輪」のようなもの。その積み重ねた年輪が、「自己資本」です。自己資本は、同じ貸方の「負債の部」で示されている他人資本(借入金等)とは異なり、返済が不要な資金で、主に「資本金」と「利益剰余金」とで構成されます。
 ○資本金:会社の資産の基礎となるものです。会社を設立した時の、株主による金銭出資と現物出資で構成されます。
 ○利益剰余金:創業から現在までの「税引後の当期利益」の累計額を表します。「その会社の利益を稼ぎ出す力の累積」と見ることもできます。
 総資本に占める自己資本の割合を示したものが「自己資本比率」です。自己資本比率が高いことは、他人資本(借入金等)に頼らずに事業を運営できていることを表します。予期せぬ経営環境の変化にも対応できることから、突然の倒産リスクもぐっと低くなります。また、生み出した利益(資金)を設備投資など、新たなチャレンジに活用することも可能です。
 中小企業の場合、自己資本比率を高めていくには、黒字決算を実現し、税金を納めて、利益剰余金を積み上げていくこと──が王道です


トピック:考えてみませんか? 自社をとりまく「リスク」とその対策

 会社経営には、さまざまなリスクがつきもの。特に、労働災害等の「ヒト」、資産の故障・盗難等の「モノ」、取引先の倒産や損害賠償の支払い等の「カネ」に関わるリスクについては、自社に起こり得るケースとその対策をあらかじめ考えておくことが重要です。自社の実態を考慮しながら、どのような危機が起こり得るかを想定してみましょう。
 「自社の実態の把握」には、日々の記帳と月次決算、そして会計事務所による月次巡回監査が基礎となります。例えば、固定資産台帳を見れば、いま、どんな資産をどれだけ会社が所有しているか、それらが消失等したときどんなリスクが想定されるか――といったことを考えるヒントになります。また、決算書を見れば、長期滞留している売掛金がどれだけあるか(=回収できていない売掛金がどれだけあるか)、つまり、業績が厳しくなってしまった取引先がどれだけあるか──など、取引先の倒産リスクを想定するベースとなります。このように、会計データは会社のリスクを考えるときの貴重な情報源となるのです。
 自社が抱えるリスクについて、一度洗い出してみませんか


事務所通信【2025年8月号】

税務:備えあれば、憂いなし「税務調査」も怖くない!3つの「備え」

 会社の「税務調査」と聞くと、なんとなく怖いイメージを持っている方もいるのではないでしょうか。でも、税務調査のほとんどは申告書の内容の「確認」のために行われるもので、「適正申告」を行っていれば過度に心配する必要はありません。
加えて、次の3つの「備え」を実践していれば、税務調査にまつわるリスクや不安を減らすことにつながります。
(1)日々の「適時・正確」な記帳とその証拠書類(データ)をきちんと残しておく
(2)毎月、月次決算を行い会計事務所による「月次巡回監査」を受ける
(3)税理士法で定められた税理士による確認書面が申告書に添付されている
 「税理士による確認書面」とは、顧問税理士が決算書や申告書の作成過程でどのように検討・判断したのかを記載したものです。この書面が申告書に添付されていると、税務調査の事前通知前に顧問税理士が税務署職員に意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。その結果、税務調査が省略される場合があります(書面添付制度)。書面添付制度は、突然の税務調査リスクを減らす、「あんしん」の制度ともいえます。


会計:あらためてチェックしてみよう! 知っておきたい「借入金」のきほん

 「借入金」は、会計のルール(企業会計原則、中小会計要領等)に基づき、「短期借入金」(流動負債)と「長期借入金」(固定負債)に区分します。
 「短期借入金」とは、返済期限が1年以内に到来する借入金をいいます。仕入や家賃など日常の事業活動に必要な運転資金の借入れで、手形借入や当座借越等による短期継続融資も該当します。「長期借入金」とは、返済期限が1年を超える借入金をいい、建物・機械・車両などの購入や新技術の導入のための設備資金、一定期間の運転資金を借りる証書借入が該当します。なお、長期借入金には、返済期日での「一括返済」と、借入期間中にわたって分割返済する「約定返済」があり、約定返済のうち返済期限が1年以内に到来するものは「1年以内返済長期借入金」(流動負債)とします。

 役員からの借入金は、金融機関からの借入金と区別して、別の勘定科目である「役員借入金」を使用して管理しましょう。また、役員借入金の「出所」は税務調査での確認事項の1つになります。お金の「出所」を明確に説明できるよう、現金でのやりとりは極力避け、役員の個人口座から振込で行い、振込明細を保管しておきましょう。


トピック:中小企業こそ活用したい「生成AI」あれこれ

 生成AIとは、人がPCやスマホから入力した「指示」(プロンプト)に応じて、インターネット上に公開されている膨大な文字・画像等の情報(ビッグデータ)から、指示内容に沿う「回答」をピックアップしてつくりだし、示してくれる技術のことです。まるで人のように文脈を理解した回答や、ユーザーには想像もつかないような斬新なアイデアを創出してくれるため、ビジネスシーンでの活用も進んでいます。
 1人ひとりが担う仕事量が多い中小企業こそ、生成AIを活用するメリットは大きいといえます。人手不足の解消につながるのはもちろん、それまで大きな手間を割いていた事務作業を効率化して生まれた「空き時間」を、営業活動等、新たな収益を生む可能性がある業務に充てることもできます。
 ただし、生成AIはインターネット上の情報から答えを導き出すため、ときに事実と異なる情報が示されることも。利用する際は、ファクトチェック(事実確認)を欠かさず行いましょう。また、著作権や商標権、意匠権など、他人の「権利の侵害」にあたらないかどうか――についても配慮する必要があります。


事務所通信【2025年7月号】

税務:親の税負担を軽減する「特定親族特別控除」が新しくできました

 これまで、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親等は、子のアルバイト等による年収(年間給与収入)が103万円以下であれば自身の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)として63万円の控除を受けることができました。子は親等の税負担が増えないように「年収103万円以下」に抑えるために働く時間を調整することも多く、学生アルバイトを雇用する事業者は人材確保に苦慮することも多くありました。

そうした状況を税制面から改善するため、令和7年度税制改正で、子の年収が「188万円以下」までであれば、親等が所得控除を受けられるしくみが整備されました。令和7年分の所得税(年末調整において適用)、令和8年度分の住民税から適用されます。

 〇特定扶養控除:親等が受けられる特定扶養控除(控除額63万円)について、大学生年代の子の年収要件が、103万円以下から123万円以下(合計所得金額58万円以下)に引き上げられました。

 〇特定親族特別控除:親等は、大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万円以下(合計所得金額85万円以下)であれば、特定扶養控除と同額(63万円)の控除が受けられます。また、子の年収が150万円を超えても、年収188万円以下(合計所得金額123万円以下)までは所得控除を受けられます(子の年収に応じて控除額は段階的に縮小)。

 今回の改正により、学生等がより多く働けるようになるため、学生アルバイトを雇用する事業者は、柔軟なシフトを組むことができるようになると期待されます。


経営:期の「折り返し」は業績改善のチャンス!(実践編2)

 社長の「今期やりたいこと」を数字に落とし込んだものが、経営計画です。経営計画は毎月の実績と照らし合わせてこそ、その真価を発揮します。期の「折り返し」では、上期の振り返りを行いましょう。業績の改善を図るチャンスにもなります。

○FXクラウドシリーズ「予算実績比較表」から売上高・変動費・限界利益額・固定費・経常利益の実績と予算を確認し、上期の全体像をつかみましょう。

○FXクラウドシリーズ「当期決算の先行き管理」から、業績予測値を入力して「このままいくと、こうなる」という着地点をシミュレーションしてみましょう。

○着地点の予測から見えてくる改善点を洗い出し、例えば、「1日あたりの売上をあと2万円増やせば資金繰りが安定する」など、1日単位の数字に落とし込んだ具体的な打ち手(やるべきこと)を検討してみましょう。


会計:経理の「?」を「!」に 支払時に「一括費用計上」できるものは?

 費用計上のルールは、「今期の費用は今期に、来期の費用は来期に」が原則です。そのため、翌年分の地代家賃や火災保険料、保守点検料の前払いのように、期末においてまだ提供を受けていないサービスに対する支払いについては、原則として、支払った期の費用とせずに「前払費用」として資産計上し、翌期以降、サービスの提供を受けた時に費用計上します。

 ただし、例外として、支払った日から1年以内にサービスの提供を受ける費用(短期前払費用)については、一定の要件のもと、支払った期に一括して費用計上することができる「短期前払費用の特例」があります。その法人の事業に必要な、「重要な費用」は対象とはなりません。また、一定の契約に基づき毎期継続して適用する必要があるため、「利益が出たので、当期だけまとめて1年分のみ支払い、継続はしない」といった、利益調整とみられるような支払いには適用できません。


事務所通信【2025年6月号】

税務:令和7年度税制改正のポイント 年収160万円まで所得税の課税最低限が引き上げ

 令和6年分まで、年収103万円以下の給与所得者(会社員、パート・アルバイト等)は所得税がかかりませんでした。「103万円」の根拠は、給与所得控除の最低保障額55万円と基礎控除額48万円の合計です。令和7年度税制改正により、給与所得控除と基礎控除の金額が見直され、所得税の課税最低限が「160万円」まで引き上げられました。

 ○給与所得控除:令和7年分以降、年収190万円以下の人は「65万円」になります。

 ○基礎控除:年収200万円相当以下の人は、「95万円」となります。年収200万円相当超2,545万円相当以下の人は、令和7年分・8年分に限り、4段階で基礎控除額が変わります(88万円・68万円・63万円・58万円)。

 ほとんどの給与所得者に適用される基礎控除額が引き上げられたことで、令和7年分・8年分の所得税については、幅広い年収層で2万円から3万円程度の減税となります。

 令和7年分については年末調整で減税分を還付することになるため、年末調整事務が複雑になることが予想されます。TKCの「FXクラウドシリーズ給与計算機能」「TKCまいポータル」を利用することで、複雑な年末調整事務を効率化・省力化することが可能です。詳細は当事務所へお問い合わせください。


会計:経理の「?」を「!」に 請求書があれば「費用」にできる?

 「費用」とは、収益を得るために発生する支出のことを指します。そのため、一定期間の収益とその費用は必ず対応させること、また、発生した期間に正しく割り当てられるように処理することが求められます(費用収益対応の原則)。つまり、「今期の費用は今期に、翌期の費用は翌期に」が費用計上の大原則です。

 加えて、「いつ費用にできるか」というタイミングには、税務においても一定のルールがあります。これは「課税の公平性」の観点から、利益操作のための支出や収益との対応期間のズレがないようにするためです。税務上の費用は「損金」といい、例えば、売上高を得るために直接要する費用(売上原価)は、売上に対応する分だけが損金として計上できます。販売費や一般管理費その他の費用は、減価償却費等を除き、「当期中に債務が確定しているもの」が損金に計上できます。「当期中に債務が確定しているもの」とは、決算日までに、①その費用に係る債務が成立していること②具体的な給付をすべき原因事実が発生していること③金額が合理的に算定できること――のすべての要件を満たしているものをいいます。

 「適時・正確な記帳」のために、「費用」の処理についていま一度確認してみましょう。


労務:「お客様」の立場を利用した 過剰な要求への対応方法を考えましょう

 「お客様の声」は、自社の商品やサービスの開発・改善における大事なヒントです。一方、「お客様」の立場を利用し、過剰あるいは理不尽な要求、攻撃的な振る舞いをする人も。そうした人の行為は「カスタマーハラスメント(カスハラ)」と呼ばれ社会問題となっています。

 かつてはカスハラにあたる事例が起きても「顧客対応の一環」と捉える向きもありましたが、「働き方改革」の推進や少子高齢化に伴う人手不足により、従業員の立場が重んじられるようになり、顧客対応のあり方も見直されています。カスハラ被害に遭った従業員のケアを怠ると、離職につながるだけでなく、採用に影響を及ぼすおそれも。カスハラの事案が生じたら、まずは従業員に寄り添うことが大切です。

 また、自身がカスハラを行ってしまうおそれがあることも忘れてはいけません。商売において、売り手と買い手は対等であることを、あらためて意識しましょう。 


 年末調整は、給与所得者の所得税額を正確に計算し、源泉徴収税額との過不足額を精算する手続きです。令和6年分の年末調整では、6月から実施された定額減税(所得税分:1人あたり3万円)にかかる「年調減税事務」が必要になります。

 年調減税事務においては、従業員から提出された「扶養控除等申告書」や「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」等をもとに、年末調整時点において定額減税の対象となる従業員、同一生計配偶者、扶養親族の人数等に変更がないかを確認し、減税額を確定します。

 以下に該当する場合には、注意が必要です。

 ○令和6年6月2日以後に採用した従業員

 ○令和6年6月以後、結婚・出生などがあった従業員(同一生計配偶者・扶養親族分)

 ○給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えた従業員

 ○同一生計配偶者・扶養親族ではなくなった人(就職、離婚、所得が48万円超等) など

 年末調整において確定した減税額等は、「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に記載することが必要になります。例年よりも早めに手続きを進めましょう。


経営:もっとラクに、カンタンに! 今話題の「請求業務のデジタル化」

 経営において、お金を回収する「請求業務」は非常に大事です。一方で、「納品書等から請求書に転記する際に記載ミス・計算間違いをしてしまった」「取引先から『請求書の内容がインボイスの記載要件を満たしていないので再発行してほしい』と言われた」「請求時に『売れ筋商品』『商品の売れ時』をチェックしたいが、管理が煩雑」といった経験はありませんか。「請求業務のデジタル化」で、これらのミスや手間、コストを削減しましょう。

 「請求業務のデジタル化」には、FXクラウドシリーズ「販売管理機能」が便利です。売上伝票を作成すると同時に①納品書・請求書等が作成できる②仕訳も自動計上される──などの特長があるため、請求書発行時のミス・モレが起きづらくなります。その上、インボイス制度にも完全対応。また、商品ごと・取引先別の販売管理データから「売れ筋商品」「よく売れる月」「安定して入金してもらえている取引先」を「見える化」。「何が・いつ・どれだけ・誰に」売れているかがいち早く把握できるため、販売戦略のヒントがつかめます。

 請求書をPDF化してメールで送信している企業では、よりデジタル化を追求した「ペポルインボイス」の利用も視野に入れてみましょう。請求業務のデジタル化がさらに加速します。


事業承継:考えていますか? 「自社株式」の贈与

 「株式の保有者」=「株主」の権利は「財産権」と「経営権」。自社株式の大半を経営者が保有している中小企業では、これらを普段の経営で意識することは少ないかもしれませんが、特に事業承継時には重要になります。「いつ」「どのタイミングで」「どのくらいの株式を渡すのか」について、財産権と経営権を考慮しつつ、長期的な展望で後継者に渡す(贈与する)ことが重要です。自社株式の贈与の前には、①自社株評価②名義株等の整理③株式譲渡制限の有無の確認――をしておきましょう。

 多くの場合、事業承継における自社株式の贈与は「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」で行いますが、令和9年12月31日までは、「特例事業承継税制」を活用することも可能です。

 複数年にわたる贈与は、毎年、自社株式の評価を行い、計画性をもって慎重に進めることが必要です。